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サービス産業消費喚起事業について
(Go To トラベル事業)



(1) 概要
新型コロナウイルス感染症(COVID−19) の拡大の影響により、全国の旅行業、宿泊業はもとより、貸切バス、ハイヤー・タクシーや飲食業、物品販売業など地域経済全体が深刻な状況に追い込まれており、給付金による多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、 飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大 により失われた観光客の流れを取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域経済に波及効果をもたらすことを目的とします。

(2) 事業期間
令和2年7月22日(水)から令和3年3月15日(月)

【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和2年7月22日宿泊から令和3年1月31日宿泊(2月1日チェックアウト)まで

【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和3年1月31日まで

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の交付を一時的に停止することがあります。

(3) 給付金給付額
@ 給付金給付額は旅行代金総額の2分の1相当額とし、給付額の7割以下を旅行代金の割引、給付額の3割程度を旅行先で使える地域共通クーポンとして給付します。
A (給付額の上限)宿泊を伴う旅行は一人一泊あたり 20,000 円(割引 14,000 円、地域共通クーポン6,000 円)、日帰り旅行は一人あたり 10,000 円(割引 7,000 円、地域共通 クーポン 3,000 円)を上限とします。
B 事業期間中であれば給付金の対象となる商品の購入回数、泊数ともに上限はありません。
C 旅行代金の割引として給付される給付額は旅行代金の35%(旅行代金の2分の1相当額×70%)に相当する額か上記Aの上限額のどちらか低い方とします。実際に販売される際の 割引額は旅行代金の35%以下かつ上記Aの上限額以下であれば自由に設定できます。
D 地域共通クーポンとして給付される給付額は旅行代金の15%(旅行代金総額の2分の1 相当額×30%)に相当する額か上記Aの上限額のどちらか低い方とします。地域共通クー ポンとして給付される場合は、旅行代金の総額の 15%で算出した額の 100 円単位を四捨 五入し、1,000 円単位で配布を行います。
E 地域共通クーポンについては、 9月1日以降準備が整い次第配布を開始します。(配布を開始する日については後日改めて発表します。)
F 地域共通クーポンは、原則として給付対象となる商品の販売者が旅行者に配布してくださ い。
G 販売者が地域共通クーポンを直接旅行者に配布できない場合、配布されるべき地域共通クーポンの付与額又は枚数等(事務局の承認のもと、特例として旅行代金総額、旅行人数及 び宿泊数の伝達でも可能とする場合があります)を旅行者及び宿泊施設に対して正確に伝 達できる手段を整備することで、宿泊施設に依頼し了承を得たうえで、地域共通クーポン の配布を行うことができます。伝達手段は、必ず記録が残る方法を用いてください。
H 旅行業者等や自治体が発行する独自のポイント又はクーポンであって、上記の地域共通クーポンと同様の機能を有するものであれば、地域共通クーポンに替えて旅行者に付与する ことができます。

旅行代金 給付額 割引 地域共通クーポン
宿泊
(1 人あたり)
40,000 円以上 20,000 円 14,000 円 6,000 円
0 円〜40,000 円未満 0 円〜19,999 円 0 円〜13,999 円 0 円〜6,000 円
日帰り 20,000 円以上 10,000 円 7,000 円 3,000 円
0 円〜20,000 円未満 0 円〜9,999 円 0 円〜6,999 円 0 円〜3,000 円
なお、給付金の交付額は配分された予算の範囲内での交付となります。

(4) 給付金の給付方法別の期間
以下のとおり、給付方法により期間は異なります。

【旅行業者等を通じた還付手続き又は旅行者直接による還付手続き】
令和2年7月22日以降に開始する旅行から令和2年8月31日まで(宿泊の場合は9月1 日チェックアウト)の旅行については、旅行者が直接、又は事務局が指定する旅行業者等を 経由した申請により給付金の還付を受けることができます。 旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者か ら代金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行ってください(還付は参画事業者に 配分された予算の範囲内で行う)。 なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うこ ともできます。

【参画事業者の割引のみの販売による給付】
令和2年7月27日以降、準備が整った事業者から、本事業の給付対象となる商品の割引販 売を開始します。割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこ ととなります。割引のみの販売の対象となる期間は、地域共通クーポン券の配布が開始される 日の前日までとします。(地域共通クーポン券は9月以降に配布予定。配布を開始する日につ いては後日改めて発表します。)

【参画事業者の地域共通クーポン及び割引販売による給付】
令和2年9月1日以降、準備が整った日から、地域共通クーポン付きの割引販売を開始し ます。地域共通クーポン券の配布を開始する日については後日改めて発表します。(対象とな る期間は令和3年1月31日まで〔※当面〕を予定)

※上記の内容は、今後の感染状況や感染症の専門家のご意見、政府の全体方針等を 踏まえて変更することがあります。




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